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更生医療とは身体障害者(身体障害者手帳所持者)の生活能力または職業能力の増進のために、その障害の除去・軽減を目的とした医療のことで、厚生労働大臣または都道府県知事が指定する医療機関で行うことができます。今回、当院整形外科が更生医療指定機関となり平成19年11月から肢体不自由に対する更生医療を開始いたしました。対象となる医療は手術(人工関節置換術、関節固定術、関節形成術、骨切り術、金属抜釘術、断端形成術、腱延長術)などの医療です。人工膝関節置換術の場合、医療費は総額で250〜300万円を要します。老人医療など保険の種類によりますが、通常の保険では1割〜3割を自己負担する必要があります。高額医療制度により限度額を越えた自己負担分は約3ヶ月後に返金されますが、その間は負担金を準備しておく必要があります。更生医療が適応されると、食事や病衣等の実費を除いた医療費の内、患者さんの年収に応じた自己負担額の残りを国が負担してくれることになります。
詳しくはお住まいの市町村役場あるいは当科にご相談下さい。
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